広大地補正の改正

国税庁から、資産税について現行の「広大地の評価」が年内をもって廃止され、平成30年1月1日より「地積規模の大きな宅地の評価」の制度が始まるとのパブリックコメントが出されています。

広大地通達においては、広大地に該当するか否かの判断が難しく、実務上、不動産鑑定士の評価に委ねられていたと言えます。新通達においては形式的な割り切りで適用要件の判断が明確になっています。また算式については、広大地補正は広大地補正率(最大0.35)を乗じますが、新通達では形状補正後に規模格差補正率(最大0.8)を乗じることとされており、この改正によって評価の上昇が生じる可能性があります。

広大地に該当していた土地について、改正後は新通達が適用できない土地、または新通達も適用できるが評価が上昇する土地については、相続時精算課税その他により年内に贈与を検討する必要があるでしょう。

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