属人的株式の活用

会社法では、非公開会社において株主ごとに権利内容の異なる株式の発行を認めています(会社法109条2項)。いわゆる属人的株式ですが、種類株式と異なり、登記簿に登記する必要が無いこと、意図しない株主により権利を行使されることを排除できることなど、種類株式よりも柔軟性が高いと考えられます。例えば、役職に付属する株式では、特定の個人が代表取締役の任期中のみ5個の議決権とし退任した場合は元の議決権に戻る、また有事対応株では、災害、事故等の特定の事態によって大株主の意思決定能力を失った場合に、他の者の議決権を増加する仕組みにしておき、特定の事態が解消された場合は元の株式に戻る、といった活用が考えられます。事業承継などの場面でも利用が検討できそうです。

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